安心して働ける環境
長い社会人人生には、さまざまなライフステージが訪れます。
キャリアを中断することなく、心身ともに健やかに、そして自己研鑽しながら働き続けられる制度があり、もちろんそれらが必要な時にしっかり活用できます。
1週間の勤務時間
基本的な勤務時間は8時30分から17時15分までです。区・組合によっては時差勤務制度を導入しています。原則として土曜・日曜・祝日が休みです。
令和5年度共同研修実績
多様な研修を実施し、職員の知識の修得と能力の向上を図っています。
令和5年度
年次有給休暇取得率心身の疲労回復を図り、健康保持や労働意欲増進のため、特別区は年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいます。
※付与日数20日として計算
主な出産・育児支援制度
- 妊娠出産休暇
- 出産の前後における女性職員の母体保護のため、産前産後の休養として与える休暇
- 母子保健健診休暇
- 妊娠中又は出産後の女性職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるための休暇
- 妊婦通勤時間
- 妊娠中の女性職員が交通混雑を避けるための休暇
- 育児時間
- 生後1年3ヵ月に達しない子を育てる職員に対して、子を保育するために勤務時間中に与えられる休暇
- 育児参加休暇
- 職員がその配偶者等の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇
主な介護支援制度
- 介護休暇
- 配偶者、父母、子、配偶者の父母その他区規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇
- 短期の介護休暇
- 配偶者、父母、子、配偶者の父母その他区規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護その他の世話をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇
- 介護時間
- 配偶者、父母、子、配偶者の父母その他区規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇
その他の休暇制度
- 夏季休暇
- 夏季の期間において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇
- リフレッシュ休暇
- 職業生活における一定の時期に心身の活力を回復及び増進し、又は自己啓発に努めることにより、公務能率の向上に資するため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇
- ボランティア休暇
- 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇
※各区により各種休日・休暇制度は異なります。